バリアフリー対策について

  •  将来のバリアフリー改修に対応できること⇒共用の廊下、階段、エレベーターの
  •    スペースが広くバリアフリーに対応できる。
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 バリアフリー対策

  •   共用部分に対する基準として、将来バリアフリー改修に対応できるようなスペー
  •    スが確保されていることが必要で、住宅性能表示制度の高齢者対策等級の1
  •    〜5等級の等級3に相当します(段差の有無、手摺り措置などは除く)。共用
  •    廊下の幅・勾配、エレベーターの間口幅に必要なスペースが確保されている必要
  •    があります。