維持保全計画について

  •  定期点検、補修の計画がつくられていることが必要。
  •   建築後の定期的な点検・補修などの計画を行うことが求められている。『構造体
  •    力上主要な部分』『雨水の浸入を防止する部分』『給水・排水の設備』について
  •    維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要がある。また、少なくと
  •    も10年に一度は点検を行うことがもとめられています。

 計画的な維持管理

  •  建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定
  •    されていること。
  •   構造耐力上主要な部分、雨水の導入を防止する部分及び給水・排水設備につ
  •    いて点検の時期・内容を定めること。
  •   少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
  •   点検の結果を踏まえ、必要に応じ、調査・修繕・改良を行うこと。
  •   地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること。
  •  
  •   住宅の劣化状況に応じ、維持保全の方法について見直しを行うこととされている
  •    こと。
  •  
  •   長期優良住宅建築計画の変更があった場合、必要に応じ、維持保全の方法を
  •    変更することとされていること。