- 定期点検、補修の計画がつくられていることが必要。
- 建築後の定期的な点検・補修などの計画を行うことが求められている。『構造体
- 力上主要な部分』『雨水の浸入を防止する部分』『給水・排水の設備』について
- 維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要がある。また、少なくと
- も10年に一度は点検を行うことがもとめられています。
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- 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定
- されていること。
- 構造耐力上主要な部分、雨水の導入を防止する部分及び給水・排水設備につ
- いて点検の時期・内容を定めること。
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- 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
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- 点検の結果を踏まえ、必要に応じ、調査・修繕・改良を行うこと。
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- 地震時及び台風時に臨時点検を実施することとされていること。
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- 住宅の劣化状況に応じ、維持保全の方法について見直しを行うこととされている
- こと。
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- 長期優良住宅建築計画の変更があった場合、必要に応じ、維持保全の方法を
- 変更することとされていること。
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