- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有することが必要。
- 戸建は75u以上
- 少なくとも1つの階は40u以上(階段部分を除く)
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- 住宅の建つ地域で決められた景観などのルールに則って街並みに調和すること
- が求められている。そして以下のことが必要。
- 地区計画、景観計画、建築協定、景観協定、条例その他地方公共団体が自主的
- に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・公表したものに適合していること。
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- 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が選定・公表
- したものの区域外であること。
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- 75u以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)、かつ、住戸内の一つの階の
- 床面積が40u以上
- ※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、55u(1人世帯の誘導
- 居住面積水準)を下限とする。
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- 居住環境とは..
- 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮され
- たもの。
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